国民生活センターに法律相談したら、Pairsから返金されました

Pairsに有料会員登録していて、自動更新された直後に解約したもったいない男、右ねじです。

できるビジネスマンなので結論から言うと、タイトルの通り返金されました。


流れとしては、


国民生活センターに相談

Pairsに納得いっていない旨を問合せで送った

消費者生活センターの法律相談の回答をもとにPairsに再度問合せ

「お客様の状況を鑑み、 今回に限り下記の決済の取り消しを行いました。」


です。


払ってしまったものは仕方ない。「高い勉強代だと思って」諦めるしかない。

せっかく勉強代払うなら、最大限勉強したいですよね!

なのでこの機会に、訪問販売などが問題になる時に名前だけは聞いたことがある、「国民生活センター」および「消費者生活センター」を利用してみました。


国民生活センターと消費者生活センターって何が違うの?どっちに言えばいいの?

国民生活センターは消費者庁の管轄する独立行政法人。国の組織に近いですね。「国民の生活安定のため、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施する」のだそうです。

消費者生活センターは地方公共団体(都道府県・市町村)の設置する、消費者紛争に関する相談窓口&消費に関する啓蒙活動を行う団体です。


消費者生活センターとネットで検索すると国民生活センターがトップに出てきて、そこに全国統一ので案内番号である"188番"が紹介されています。

警察や消防に電話するとき、最寄りの交番や病院に直接かける必要がないのと同じで、この188番にかけると、自動的に最寄りの消費者生活センターにつながるようになっています。


僕がこの相談をしようとしたときは、ちょうどお昼休みの時間帯でした。

おひるやすみは消費者生活センターが休憩の時間になっているようで、そんなときのために「国民生活センター」の方にお昼の消費生活相談窓口というものがあり、僕はそちらにかけました。

国民生活センターに相談

相談した内容は下記の通り。


状況説明:マッチングアプリの自動更新型の有料会員契約をしていて、契約をしていたことも忘れていたが本日更新分の決済がされた。そこで来年度分が請求されないように契約を解約した。すると

①今年度の1年分を支払っているが、サービスが使えなくなった

①で支払った分は返金が不可であるとの表示があった(利用規約にも記載されていた)


相談内容:利用する期間を定めて契約をしたにもかかわらず、解約後即利用できなくなってしまうのはなぜなのか?

相談員さんの整理により、利用規約が不当だと言えるかどうかを、弁護士への法律相談をすることになりました。あと、Pairsに「相談中なので請求を止められませんか?」と聞いてみましょうということになりました。


Pairsに納得いっていない旨を問合せで送った

有料会員サービスを契約していましたが、本日、更新の決済確認の通知があり、利用する予定が無くなっていたため解約しました。
その際の理由にも書いたのですが、「一定の期間分の利用料金を支払ったにもかかわらず、解約をすると利用ができなくなる」部分につき、納得がいっておりません。

ただ素人の私の意見をお伝えするのでは、お手を煩わせるのみとなるかと思いますため、消費者生活センターに相談したところ、御社利用規約の正当性につき法律相談するお手配をしていただきました。

そのため、もし可能であればなのですが、
①本日された請求につき、カード会社への請求を止めることができるのであれば、上記相談の結果正当であるとの判断となるまで請求を止めていただきたい
②もし①が不可能である場合、上記相談の結果利用規約に正当性がないと判断された場合、決済された金額につき相談させていただきたい

上記2点、ご対応いただけませんでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

正直返金とかはあきらめてるけど、一応問い合わせしてみる。でも前回のブログ書いたときに「正直脈うっすいよな」と思って、返答は不要ですってかぶせメールしました。法律相談で無理だよって言われると思ってな…


法律相談の回答:契約金のうち、帰ってこないお金は違約金だよ

相談の翌週、国民生活センターからあらかじめ知らされていた番号から電話がかかってきました。

法律相談は週のどこ、と決まっているそうで、相談時に言われていた予定通りの日でした。


弁護士回答:契約を解除したとき、契約金が完全に返還されず一部が事業者に徴収されるのであれば、それは性質としては「違約金」にあたります。

違約金は、消費者契約法第9条において、

当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

については無効と定められています。


不動産や保険のような特殊な契約は除いて、契約は当事者間で自由に締結をすることができます。(契約自由の原則)これは一般法たる民法に定められています。ただ消費者契約法は、商売に関して情報格差がある事業者と消費者の契約において、「弱者たる消費者を保護する」ために作られた特別法です。この場合、特別法たる消費者契約法が適用されます。


ということで、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 があるかどうかを証明できれば、その部分については返還請求ができる(権利がある)ことになります。

また相談員さんの勧めで、(消費者が証明するのは難しいので)素直に聞いてみちゃいましょう、ということになりました。なので、またPairsに問い合わせを送りました。


正直に聞いてみる

お世話になっております。以前問合せを送ったものです。  

本日、消費者生活センターからの回答があり、 
御社の利用規約にあります「利用料金は解約時に返金されない」という部分に関しまして 
消費者契約法第9条の「違約金」にあたるため、その金額が 「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分」については無効となる、とのことでした。 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061#68 
 つきましては、「有料会員1年分の解除によって、御社に発生する費用」を教えていただけないでしょうか。 

お忙しい所、本業から離れる問合せで大変恐縮ではございますが、 
何卒宜しくお願い致します。


特別に返金していただけることとなりました

お客様 

ご連絡ありがとうございます。 Pairsカスタマーサポートです。

Pairsは解約にあたり、違約金が発生するサービスではございません。 
そのため、「有料会員1年分の解除によって、御社に発生する費用」はございません。 

なお、本来であれば、すでに完了した決済の キャンセル・返金を承ることはできません。 
しかしながら、このたびのお客様の状況を鑑み、 今回に限り下記の決済の取り消しを行いました。 

・2019/08/30 01:20:25 有料会員12ヶ月プラン ¥11,760 (クレジットカード決済) 
解約完了日時:2019/08/30 11:24:37  

次回以降、同様のお問い合わせいただきましても 
決済のキャンセル・返金を承ることができません。 
あらかじめご了承ください。 

ほかにもご不明な点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。


感想:








言ってみるもんだなぁ






国民生活センターへのフィードバック

回答をいただけ、返金されることになった旨を、本日国民生活センターの担当者様へ伝えました。

まぁ何と言おうとそれは弁護士さんも言うように違約金だけど、結果オーライですね!と喜んでくださいました。その通りだけど、よかった!結果オーライや!


しかしPairsさんに認めてもらえたわけではないので、皆さんも納得がいかない部分があれば各自相談していただく必要があります。あきらめずに頑張ってみると、いいことがあるかもしれません。


以上、前回のブログの結果報告でした。


1コメント

  • 1000 / 1000

  • A

    2020.06.12 03:46

    私も全く同じ状況がありました。 でもこのブログのおかげで、何とか返金できました! 本当にありがとうございます!